家族信託とは何か ~それは現代版の隠居制度~
皆さんは「家族信託」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
「信託」という言葉から、信託銀行が扱う投資信託や貸付信託などを連想される方もいらっしゃるかと思いますが、そうした営利を目的とする商事信託と家族信託(民事信託の一種)とはまるで別物とひとまずはご理解いただきたいと思います。
「家族信託」とは、ある人(委託者といいます)が、自分の持っている財産を信頼できる家族(受託者といいます)などに託し、その方に名義を移し、財産を託された方は、託された財産を一定の目的に従って管理・活用・処分し、託された財産から生み出される利益を特定の人(受益者といいます)に給付し、その目的を達成しようとする新しい仕組みです(信託法の改正により平成19年から施行)。
今日ではあまり使われなくなった言葉ですが、戦前までのわが国には、鎌倉時代から連綿と承継されてきた「隠居制度」という伝統がありました。
現在の制度下における「相続」は親の死亡によって始まりますが、「隠居」とは、戸主がまだ元気な内に家督を子に譲り、予め取り決めた約束に従ってその運用管理を子に任せ、親が寝たきりとなったり認知症となった場合、子は託された親の財産を使って親の生活支援に役立てたり、家財の増加のために運用したり、財産の承継先を自分の好きなように決めておくことのできる制度がこの「隠居制度」でした。
「ファミリー・トラスト(家族間の信頼)」を基礎とする「家族信託」とは、いわば現代版の隠居制度(家督相続制度)とも言えるでしょう。
もちろん、高齢者の財産管理や、認知症等で判断能力を喪失した方の生活支援や、財産の承継方法には、それぞれ、財産管理委任契約や、成年後見制度や、法定相続や、遺言といった様々な制度がありますが、どれも手続きが複雑だったり、多くの制約があったり、目的を完全に達成できなかったりなどの弱点があります。
「家族信託」は、これらの制度に代替する機能を持った、まさに家族の安定した生活と福祉を確保する財産の管理・活用の制度であり、また大事な財産を大切な人や後継者に引き渡すための財産承継(資産及び事業承継)機能を持った制度であり、これをたったひとつの仕組みの中で達成できる大変素晴らしい制度です。
私ども行政書士は、ご家族の事情に合った「家族信託」のプランを設定し、その内容を書面(法律は公正証書にすることを求めていませんが、信頼性の高い公正証書にすることを強くお薦めします)にするお手伝いをさせていただきます。
家族信託と他の代表的な制度との比較
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法定後見 |
任意後見 |
家族信託 |
遺言 |
いつ使うの? |
認知症発症後 |
認知症発症前 |
認知症発症前 |
遺言者の死後 |
どのように手続きするの? |
家庭裁判所に申し立て |
公証役場にて契約 (必須) |
公証役場にて契約 (原則) |
自筆証書、秘密証書、公正証書の三つ |
後見人または受託者には誰がなるの? |
親族が後見人に就任できるとは限らない |
予め後見人を指名したり専門家に依頼することができる |
予め受託者を指名できるが、専門家が受託者になることは限定される |
後見人や受託者という概念はなく、遺言者の存命中の支援は不十分 |
報酬は? |
専門家が後見人になった場合は報酬が発生する |
親族が後見人に就任した場合は報酬不要 |
原則として受託者への報酬は不要 |
遺言執行者への報酬が必要な場合有り |
監督人または遺言執行者 |
家庭裁判所が専門家を監督人に指名する場合がある |
家庭裁判所が専門家を監督人として指名する |
監督人の設置は任意。専門家が就任する場合もある |
信頼できる親族や専門家に遺言執行者を指定することができる |
自宅の売却 |
家庭裁判所の許可を要す |
許可不要 |
許可不要 |
許可不要 |
財産の使用 |
制限される |
制限される |
柔軟な財産管理が 可能 |
制限されない
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収支報告 |
家庭裁判所に報告 |
監督人に報告 |
任意 |
不要 |
開始時期と終了時期 |
家庭裁判所による審判。 本人の死亡 |
家庭裁判所による後見監督人選任。本人の死亡 |
開始時期及び終了時期を任意に決められる |
遺言者の死亡により効力が発生 |
財産の承継先 |
指定できない |
指定できない |
何世代先までも指定できる |
1世代のみ指定できる |
行政書士 坂本法務事務所
行政書士 坂本 秀典
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