◇安心の完全無料相談

 

「相続が始まったが何から手をつけたたらいいのかわからない」あるいは、「手続きに必要な戸籍の集め方や見方が分からない」といった声は相続に直面した方々からよく聞こえてきます。

 

 

行政書士が務める「相続コンサルタント」に手続きをご依頼いただければ、御依頼人さまの手を煩わせることなく、行政書士の職務権限としての遺言調査、相続人調査(戸籍の収集)、相続関係説明図の作成、金融機関への残高証明書請求及び預金払戻手続き、財産目録作成、遺産分割協議書の作成はもとより、

 

行政書士の職務権限外にある不動産名義変更手続きや相続税申告などの煩雑な手続きも、司法書士、税理士等の専門家と連携し、それら諸問題を総合的に解決していきます。

 

尚、当職は行政書士事務所と併せて、生命保険代理店(日本生命)も兼務しておりますので、その知識を生かし、相続時における生命保険金の有効活用などについても、きっとご依頼者様のお役に立つことができるのではないでしょうか。

 

 

当事務所では正式なご依頼を頂くまでは、原則としまして相談料を頂かない完全無料相談制を採っております。

 

 

その理由としましては、30分や1時間程度の相談で、相談者様の抱えるお悩みを、その本質から理解するのは到底困難と思われるからです。

 

「家(うち)の場合、どういう遺産の分割方法がベストなのか」とか「任意後見人には誰がなれるの?」といったご質問は大歓迎です。

 

ただし、手続きに必要な書類の集め方や書式の具体的な書き方など、そうした技術的な面に関するご質問に対しましては、不本意ながらお答えしかねる旨ご了承下さるようお願い申し上げます。

 

小職、ご依頼人様の代理人として、各種手続きに付随する各種証明書類の収集や協議書、契約書、通知書、和解書(示談書)の作成といった、煩雑な手続きの代行を生業(つまり飯の種・笑)としてます故、何卒ご理解賜れますようお願い申し上げます。

 

 

 

【正気・正実・正統の3つの正】~行政書士の名分とは~

 

 

当職は、正気・正実・正統の「3つの正」を行政書士の名分と心得、皆さまからのご相談には常に誠心誠意であたれをモットーに職務に邁進いたします。

 

 

尚、当然ではありますが、私ども行政書士には行政書士法によって厳しい「守秘義務」が課せられていますから、相談者様の身上に関することはもとより、その相談内容を第三者に漏らすようなことは決してありませんからどうかご安心下さい。

 

 

何はともあれ、「困ったな」と思ったら迷わず、当事務所の「無料相談(電話、FAX,電子メール等)」を気軽にご利用くださいますようお願い申し上げます。