◇公正証書作成

私権に関する協議書や契約書を公正証書にする最大のメリットはどこにあるかを一言でいえば、それは「予防法務の真骨頂にある」と言って過言ではありません。

 

公正証書とは、法務大臣が任命し、指定された法務局や地方法務局に所属する公証人がその与えられた職権によって証書(私署証書や定款)を作成し、それが法的にも形式的にも不備や不都合のないものであることを認証したものをいいます。

 

従いまして、あらゆる法律に精通した公証人が作成する公正証書には、裁判になった場合における強力な証拠能力があります。

 

ということは裏を返せば、契約や協議のもう一方の当事者に「訴訟を受けて立っても到底勝ち目はない」と裁判を躊躇させる「抑止力」をこの公正証書は持っているということです。

 

裁判ともなれば時間もかかるしお金もかかりますから、「無駄なことはさせない」というのも相手への心遣いというものでしょう。「転ばぬ先の杖」ならぬ「転ばぬ先の公正証書」それこそがこの証書の真骨頂です。

 

また、公正証書に「強制執行認諾約款条項」を盛り込んでおけば、いちいち裁判の手続きを踏まずとも相手の財産などを差押さえることができますから、こういっては弁護士の先生からにらまれるでしょうが、弁護士費用の節約にもなりますし、何より合理的です。

 

 

 

取扱公正証書例

 

○金銭消費貸借契約公正証書

 

○債務弁済契約公正証書

 

○求償債務履行契約公正証書

 

○贈与契約公正証書

 

○遺言公正証書

 

○遺産分割協議公正証書

 

○離縁(養子縁組解消)給付契約公正証書

 

○協議離婚公正証書

 

○婚姻費用分担契約公正証書

 

○婚約解消による慰謝料支払契約公正証書

 

○内縁関係解消に伴う慰謝料支払契約公正証書

 

○尊厳死宣言公正証書

 

○任意後見契約公正証書(速効型・将来型・移行型)

 

○扶養契約公正証書

 

○住宅賃貸借契約公正証書

 

○期限付建物賃貸借契約公正証書

 

○建物一時使用賃貸借契約公正証書

 

○建物譲渡特約付借地権設定契約公正証書

 

○建物賃貸借(更新)契約公正証書

 

○建物賃貸借契約公正証書

 

○宅地建物売買契約公正証書

 

○定期借地権設定契約公正証書