◇農業生産法人設立

 

【農業生産法人(株式会社、合同会社、農事組合法人等)の設立】

 

 

農家の後継者不足やTPP合意によって岐路に立たされているわが国の農業ですが、当事務所は「農業の灯を消すな」を合言葉に、遊休農地や耕作放棄地の有効活用促進のための農業生産法人設立のお手伝いをいたします。

 

 

農地を農地のまま売買したり賃貸借する場合は、農地法第3条に基づく許可が必要ですが、その場合、買主(借主)が法人である場合は、原則として農業生産法人であることが要件となります(解除条件付貸借を除く)。

 

 

農地法第3条の本来の目的は、自作農の促進や不在地主の排除および大規模農業生産を図ることなので、権利を取得する者がきちんとした農業経営を行うだけの基盤(人的要件、物的要件、財産的要件など)をもっているかどうかがここで問われます。従いまして、申請書に添付して提出する書類の中でも、特に「営農計画書」が許可の重要なキーポイントとなってきます。