社員2人以上、その内理事1人以上居れば、設立時に必要な資産も要らず、登記だけで設立できるのが一般社団法人の魅力です。
また、NPO法人などと違い、所轄庁(都道府県又は指定都市)の許可や、設立後の報告義務もありません。
設立費用も株式会社に比べると、設立時の登録免許税が安く(株式会社では最低15万円、一般社団法人では6万円)、また、非営利型や共益活動型の一般社団法人とすることで、収益事業(34種あります)以外の事業、例えばですが、寄付金や会費収入等の共益事業については原則として非課税となります。
その一方で、一般社団法人は非営利法人ですから、NPO法人などと同じように、毎月の給料は払えますが、剰余金を社員に分配することはできません。
従いまして、利益の分配を第一義とするなら、株式会社や合同会社といった普通の営利法人とする方がいいのですが、国や地方自治体などと契約する場合には、営利法人よりも非営利法人の方が有利であるといえるでしょう。
一般社団法人を設立しようとする場合、どういう形のものにするかということが最も重要となってきます。
せっかく一般社団法人を設立しようとするのですから、34種ある収益事業にのみ課税され、会費や寄付金の収入による所得は非課税となる「非営利型」か「共益活動型」の一般社団法人を作ってみてはいかがでしょうか。
ただし、このタイプの一般社団法人にする場合、理事が最低3人必要なので、最低3人以上(全員理事)でないと設立できません。
また、このタイプでは、理事になる方は、3親等内の親族が3分の1を超えてはならないという「親族制限」がありますから、仮にご夫婦二人で設立しようとした場合は、他に4人の理事が必要になります。逆をいえば、理事となる方に3親等内の親族がいなければ、最低3人で「非営利型」又は「共益活動型」の一般社団法人の設立が可能となります。
料金表
登録免許税(法定費用) |
60000円 |
定款印紙代 |
電子定款につき不要 |
定款認証手数料(法定費用) |
50000円 |
定款謄本代 |
約2000円 |
登記事項証明書代 |
1通につき1,000円 |
法人印鑑証明書代 |
1通につき 500円 |
法人設立手続き代行料 (弊事務所報酬・消費税込) |
75600円 |
合計(概算) |
189100円 |
※この他に、社員となる方全員の個人の印鑑証明書手数料や郵便代等がご依頼人様の負担として必要になります。
行政書士 坂本法務事務所
行政書士 坂本 秀典
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